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一覧へ戻る障がいのある子どもを育てている保護者などに、お金の手当が出ます。障がいの程度で金額が変わります。

障がいのある子どもを育てている保護者などに、お金の手当が出ます。障がいの程度で金額が変わります。 対象条件や申し込み方法は、公式情報で確認してください。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の子どもを育てている人に出る手当です。障がいの重さにより、子ども1人あたりの月の金額が決まります。
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいがある子どもを育てている父母(主に家計を支える人)や、父母の代わりに同居して世話と生活を支えている人
障がいのある子どもを育てている保護者などに、お金の手当が出ます。障がいの程度で金額が変わります。
申し込みが必要です
特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳(判定A)または身体障害者手帳(条件あり)で代替できる場合あり)
日本に住んでいないとき、子どもが児童福祉施設等に入所しているとき(通所施設は除く)、障がいを理由とする公的年金を受けられるときは支給されません。手当額は物価の変化で変わることがあります。
認定請求には特別児童扶養手当認定診断書が必要(手帳で代替できる場合あり)。
認定請求には「特別児童扶養手当認定診断書」が必要ですが、療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1、2、3級および一部の下肢障害4級。ただし、視野障害、内部障害を除く)で診断書の代わりにできる場合があります。
こども未来創造部 子育て支援課(奈良県葛城市長尾85番地、電話番号:0745-44-3623、ファクス番号:0745-48-3200)
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自治体を比べる実際の条件や申請方法は、必ず公式ページで確認してください。
