奈良県葛城市お金の支援

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する保護者に支給される手当です。

最終更新:
2026/08/28
情報取得元:
特別児童扶養手当/葛城市
申請
申し込みが必要です
注意
AIによる要約は参考情報です。
特別児童扶養手当について説明を受ける親子のイラスト

この制度でできること

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する保護者に支給される手当です。 対象条件や申し込み方法は、公式情報で確認してください。

どんな人向け?
対象条件は公式ページで確認してください
何が受けられる?
支援内容は公式ページで確認してください。
申し込みが必要?
申し込みが必要です

制度の説明

特別児童扶養手当について説明を受ける親子のイラスト

まず知っておきたいこと

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する保護者に支給される手当です。

対象条件

対象条件は公式ページで確認してください。

特別児童扶養手当
20歳未満の、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童 児童は20歳未満

支援内容の詳細

支援内容

障害程度1級:児童1人当たりの月額(令和8年4月から)

58,450円

障害程度1級:児童1人当たりの月額(令和8年4月から)

障害程度2級:児童1人当たりの月額(令和8年4月から)

38,930円

障害程度2級:児童1人当たりの月額(令和8年4月から)

申し込み方法

特別児童扶養手当の手続き

認定請求

申し込みが必要か
申し込みが必要です
申し込み・確認先
認定請求など制度についての確認は、こども未来創造部 子育て支援課へ問い合わせできます。電話番号は0745-44-3623、ファクス番号は0745-48-3200です。メールフォームによる問い合わせもできます。

注意点

対象条件や申し込み期限は変更されることがあります。利用できるかどうかは、必ず公式情報で確認してください。

その他の注意を見る

児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所している場合も支給されません。

児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合も支給されません。

児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているときは手当を支給しない

児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときは手当を支給しない

認定請求には特別児童扶養手当認定診断書が必要です。

問い合わせ先

制度についての問い合わせ

  • 子育て支援課

    こども未来創造部

    電話 0745-44-3623

    FAX 0745-48-3200

    奈良県葛城市長尾85番地

    この記事に関するお問い合わせ先

制度の出どころ

葛城市の制度として案内されています。 自治体ごとに内容や手続きが変わる場合があります。

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実際の条件や申請方法は、必ず公式ページで確認してください。