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一覧へ戻る精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する保護者に支給される手当です。

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する保護者に支給される手当です。 対象条件や申し込み方法は、公式情報で確認してください。

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する保護者に支給される手当です。
対象条件は公式ページで確認してください。
支援内容
障害程度1級:児童1人当たりの月額(令和8年4月から)
58,450円
障害程度1級:児童1人当たりの月額(令和8年4月から)
障害程度2級:児童1人当たりの月額(令和8年4月から)
38,930円
障害程度2級:児童1人当たりの月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当の手続き
認定請求
対象条件や申し込み期限は変更されることがあります。利用できるかどうかは、必ず公式情報で確認してください。
児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所している場合も支給されません。
児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合も支給されません。
児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているときは手当を支給しない
児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときは手当を支給しない
認定請求には特別児童扶養手当認定診断書が必要です。
制度についての問い合わせ
子育て支援課
こども未来創造部
電話 0745-44-3623
FAX 0745-48-3200
奈良県葛城市長尾85番地
この記事に関するお問い合わせ先
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自治体を比べる実際の条件や申請方法は、必ず公式ページで確認してください。
