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一覧へ戻る児童を養育している方に、家庭の生活の安定と児童の健やかな成長のために支給される手当です。

児童を養育している方に、家庭の生活の安定と児童の健やかな成長のために支給される手当です。 対象条件や申し込み方法は、公式情報で確認してください。

児童を養育している方に、家庭の生活の安定と児童の健やかな成長のために支給される手当です。
対象条件は公式ページで確認してください。
月額は、0歳~3歳未満の第1子・第2子が15,000円、3歳~18歳年度末までの第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。
児童手当の手続き
児童手当認定請求書を提出する
児童手当・令和8年度現況届:更新の手続き
子育て支援課(當麻庁舎2F)、総合窓口課(新庄庁舎1F)、オンライン申し込み、郵送による申し込み
児童手当・令和8年度現況届:更新の手続き
郵便番号639-2197 奈良県葛城市長尾85番地 葛城市役所 子育て支援課宛てへ郵送する
申し込み先
子育て支援課(當麻庁舎2F)
葛城市
令和8年度現況届の申請先
総合窓口課(新庄庁舎1F)
葛城市
令和8年度現況届の申請先
通常の使い方
対象条件や申し込み期限は変更されることがあります。利用できるかどうかは、必ず公式情報で確認してください。
現況届の提出が必要な方が提出しない場合、令和8年6月分からの支給が一時差し止められます。
葛城市外へ転出するときは、葛城市と転出先の市区町村の両方で手続きが必要です。
児童の国内居住要件は海外留学の場合を除く
離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している人に支給
単身赴任等で父母が別居している場合は、児童の生活費を主に負担している方に支給
児童を養育している未成年後見人に支給
児童が施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として施設の設置者や里親等に支給
現況届が必要な支援を受ける者が提出しない場合、令和8年6月分(令和8年8月支給)から支払いを一時差し止め
離婚協議中で父母が別居している場合は児童と同居している人を優先
単身赴任等で父母が別居している場合は児童の生活費を主に負担している方
海外にいる父母が指定する日本国内の養育者
児童を養育している未成年後見人
児童福祉施設の設置者または里親等
離婚協議中の別居では児童と同居している人、単身赴任などの別居では児童の生活費を主に負担している方に支給されます。
未成年後見人、児童福祉施設の設置者、里親等に支給される場合もあります。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
原則として偶数月に2か月分が支給され、葛城市の支給日は各支払月の15日です。
15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日に支給されます。
オンライン申し込みには支援を受ける者名義のマイナンバーカードが必要です。
提出がない場合は多子加算の算定者に含められず、支給金額に影響します。
提出対象者
「児童手当」とは別の項目として、同じ公式ページに掲載されています。
制度についての問い合わせ
こども未来創造部 子育て支援課
葛城市
電話 0745-44-3623
FAX 0745-48-3200
奈良県葛城市長尾85番地
児童手当制度に関する問い合わせ先。メールフォームによるお問い合わせも可能。
葛城市役所 子育て支援課宛て
葛城市
郵便番号639-2197 奈良県葛城市長尾85番地 葛城市役所 子育て支援課宛て
令和8年度現況届の郵送先
葛城市の制度として案内されています。 自治体ごとに内容や手続きが変わる場合があります。
申請方法や様式など、制度確認に役立つ公式ページです。
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自治体を比べる実際の条件や申請方法は、必ず公式ページで確認してください。
