奈良県大和高田市お金の支援

児童手当

子ども1人あたり、3歳未満は月15,000円、3歳以上~高校生年代までは月10,000円が支給されます。3人目以降の子は年齢にかかわらず月30,000円です。支払いは年6回で、8/10・10/10・12/10・2/10・4/10・6/10に、それぞれ2か月分が指定口座に振り込まれます(金融機関が休みの日は前の営業日)。

最終更新:
2026/06/08
情報取得元:
児童手当/大和高田市
申請
申し込みが必要です
注意
AIによる要約は参考情報です。
児童手当について説明を受ける親子のイラスト

この制度でできること

子ども1人あたり、3歳未満は月15,000円、3歳以上~高校生年代までは月10,000円が支給されます。3人目以降の子は年齢にかかわらず月30,000円です。支払いは年6回で、8/10・10/10・12/10・2/10・4/10・6/10に、それぞれ2か月分が指定口座に振り込まれます(金融機関が休みの日は前の営業日)。 対象条件や申し込み方法は、公式情報で確認してください。

どんな人向け?
大和高田市で、0歳から高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもを育てている父母などが対象です(ふだん子どもの生活を支えている人のうち、収入が高い人が受け取る人になります)。
何が受けられる?
子ども1人あたり、3歳未満は月15,000円、3歳以上~高校生年代までは月10,000円が支給されます。3人目以降の子は年齢にかかわらず月30,000円です。支払いは年6回で、8/10・10/10・12/10・2/10・4/10・6/10に、それぞれ2か月分が指定口座に振り込まれます(金融機関が休みの日は前の営業日)。
申し込みが必要?
申し込みが必要です
いつ確認したらいい?
赤ちゃんが生まれた日や引っ越してきた日(転入日など)の「次の日」から15日以内に申し込みが必要です。月末に近い出生・転入で、翌月の申し込みになっても15日以内なら、出生・転入した月に申し込んだ扱いで翌月分から支給されることがあります。

制度の説明

児童手当について説明を受ける親子のイラスト

まず知っておきたいこと

大和高田市の児童手当は、0歳から高校生年代までの子どもを育てている家庭に、子育てのお金を市から支給する制度です。受け取るには申し込みが必要で、決まった時期に口座へ振り込まれます。

対象条件

大和高田市で、0歳から高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもを育てている父母などが対象です(ふだん子どもの生活を支えている人のうち、収入が高い人が受け取る人になります)。

対象条件の詳しい条件
子どもの年齢
0歳から高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日)まで
住んでいる場所
子どもが日本に住んでいることが条件です(3年以内の留学は支給できる場合があります)。
そのほかの条件
0歳から高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日)までの児童

支援内容の詳細

子ども1人あたり、3歳未満は月15,000円、3歳以上~高校生年代までは月10,000円が支給されます。3人目以降の子は年齢にかかわらず月30,000円です。支払いは年6回で、8/10・10/10・12/10・2/10・4/10・6/10に、それぞれ2か月分が指定口座に振り込まれます(金融機関が休みの日は前の営業日)。

申し込み方法

申し込みが必要です

申し込み方法の詳しい条件
申し込みが必要か
申し込みが必要です
申し込み・確認先
大和高田市 こども・健康部 こども施策課(市役所2階)電話:0745-22-1101。単身赴任で別居している、子どもが留学中、離婚協議中、施設や里親に関係する場合などは、追加の書類が必要になることがあるため事前に相談できます。
いつ申し込むか
出生や転入などがあった日の次の日から15日以内に申し込みをしてください。月末に近い場合でも、15日以内なら申し込み月分から支給となることがあります。

必要書類

必要な書類は制度や世帯の状況により変わることがあります。手続き前に公式ページや窓口で確認してください。

注意点

受け取る人は、子どもを育てている人のうち、収入が高い人(生計中心者)になります。子どもが国内に住んでいることが基本で、留学中などは条件により受け取れる場合があります。公務員の人などは市役所ではなく勤務先で申し込みになることがあります。申し込みが遅れると、遅れた月分は原則受け取れないことがあるため、早めに確認してください。

注意点の詳しい条件

出生届を市外で出した場合や、休日窓口で出生届を出した場合は、児童手当の申し込みを忘れないよう注意が必要です。必要に応じて追加書類の提出を求められることがあります。

「3人目以降」の数え方は、高校生年代までの子に加えて、大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)でも、支援を受ける者が生活費などを出している子(算定対象)を人数に入れて決まります。大学生年代の子を算定対象にするには、額改定認定請求書・額改定届と、監護相当・生計費の負担についての確認書などの提出が必要です。4月1日の翌日から15日以内に出さないと加算されない場合があり、内容に変更が出たのに手続きが遅れると返すお金が出る可能性があります。

問い合わせ先

こども・健康部 こども施策課(大和高田市大字大中98番地4(市役所2階))電話番号:0745-22-1101

制度の出どころ

大和高田市の制度として案内されています。 自治体ごとに内容や手続きが変わる場合があります。

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このサイトの情報は分かりやすく整理したものです。

実際の条件や申請方法は、必ず公式ページで確認してください。