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一覧へ戻る児童手当は、児童を養育する父母などに支給される手当です。家庭での生活を支え、児童の健やかな成長につなげることを目的としています。

児童手当は、児童を養育する父母などに支給される手当です。家庭での生活を支え、児童の健やかな成長につなげることを目的としています。 対象条件や申し込み方法は、公式情報で確認してください。

児童手当は、児童を養育する父母などに支給される手当です。
家庭での生活を支え、児童の健やかな成長につなげることを目的としています。
対象条件は公式ページで確認してください。
1人あたりの月額は、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円です。第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円です。
新規認定請求の手続き
児童手当の支給を受けるには申し込みが必要
公務員の申請の手続き
公務員は勤務先で申し込み。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く
現況届:更新の手続き
現況届は原則不要。ただし公簿等で確認できない対象者は提出が必要
通常の使い方
額を変更するとき
条件によって必要な書類
希望する場合の書類
対象条件や申し込み期限は変更されることがあります。利用できるかどうかは、必ず公式情報で確認してください。
児童手当を受けるには申し込みが必要です。
申し込みが遅れると、原則として遅れた月分の手当を受け取れません。
公務員と、共済組合(長期給付)に加入した一部の非常勤職員は勤務先で申し込みします。
支援を受ける資格がなくなったときや住所・口座などが変わったときは、速やかにこども施策課へ届出が必要です。
3年以内の留学の場合は支給できる場合がある
単身赴任による別居、留学、離婚協議中、未成年後見人、父母指定者、施設設置者・里親等の場合は証明書類が必要
児童が国外に転出したときは手当の支給が終了。
ただし条件を満たす留学は除く
2か月を超える児童福祉施設等への入所又は里親等への委託では、父母等ではなく施設の設置者や里親等に支給
児童と同居している人を優先。
ただし単身赴任等で父母が別居している場合を除く
児童福祉施設等への入所又は里親等への委託時は、施設の設置者や里親等に支給。
ただし2か月以内の短期入所・通所又は短期委託は除く
公務員は勤務先で申し込み。
ただし独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く
会計年度任用職員などの非常勤職員で共済組合(長期給付)に加入した場合は勤務先で申し込み
状況が変わったときは変更又は減額の手続きが必要で、手続きが遅れると返還金が生じる可能性があります。
現況届は原則不要です。
これは令和6年9月分までの情報として掲載されているため、現在の条件としては扱っていません。
制度についての問い合わせ
こども施策課
大和高田市
別居、留学、離婚協議中、未成年後見人、父母指定者、施設設置者・里親等の場合の証明書類について問い合わせ先として記載。
大和高田市の制度として案内されています。 自治体ごとに内容や手続きが変わる場合があります。
申請方法や様式など、制度確認に役立つ公式ページです。
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一覧へ戻る近隣自治体や引っ越し先候補と支援内容を比べられます。
自治体を比べる実際の条件や申請方法は、必ず公式ページで確認してください。
