奈良県葛城市相談・生活支援

ひとり親家庭等日常生活支援事業

家事の手伝い(生活援助)や、子どもの世話(保育など)が必要なときに、「家庭生活支援員」が来てくれたり、支援員の家などで子どもの世話をしてくれたりする事業です。

最終更新:
2026/06/27
情報取得元:
ひとり親家庭等日常生活支援事業について/葛城市
申請
申し込みが必要です
注意
AIによる要約は参考情報です。
相談員に子育ての悩みを相談する親子のイラスト

この制度でできること

家事の手伝い(生活援助)や、子どもの世話(保育など)が必要なときに、「家庭生活支援員」が来てくれたり、支援員の家などで子どもの世話をしてくれたりする事業です。 対象条件や申し込み方法は、公式情報で確認してください。

どんな人向け?
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、離婚調停中など離婚前の困難を抱える母または父で、日常生活に大きな支障があり、一時的に生活援助や保育が必要な家庭
何が受けられる?
家事の手伝い(生活援助)や、子どもの世話(保育など)が必要なときに、「家庭生活支援員」が来てくれたり、支援員の家などで子どもの世話をしてくれたりする事業です。
申し込みが必要?
申し込みが必要です
いつ確認したらいい?
利用前・申し込み前・内容が変わったとき

制度の説明

相談員に子育ての悩みを相談する親子のイラスト

まず知っておきたいこと

ひとり親家庭などの人が、病気や修学(学校に通うこと)などで家事や子育てがむずかしいときに、支援員が来て手伝ったり、支援員の家などで子どもの世話をしてくれる制度です。

対象条件

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、離婚調停中など離婚前の困難を抱える母または父で、日常生活に大きな支障があり、一時的に生活援助や保育が必要な家庭

対象条件の詳しい条件
そのほかの条件
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、離婚調停中など離婚前の困難を抱える母または父

支援内容の詳細

家事の手伝い(生活援助)や、子どもの世話(保育など)が必要なときに、「家庭生活支援員」が来てくれたり、支援員の家などで子どもの世話をしてくれたりする事業です。

支援内容の詳細の詳しい条件
くわしい内容
家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等においてこどもの世話などを行う

申し込み方法

窓口で申し込み(申し込み書は子育て支援課で準備)

申し込み方法の詳しい条件
申し込みが必要か
申し込みが必要です
申し込み・確認先
葛城市役所 子育て支援課(當麻庁舎2F)に申し込みます。問い合わせは子育て支援課(電話:0745-44-3623、FAX:0745-48-3200)。

必要書類

利用登録申し込み書、添付書類(生活保護支援を受ける証明書/収入など証明書(非課税証明書)/児童扶養手当証書の写し のいずれか1つ)

注意点

この事業は奈良県が実施しています。くわしい内容は奈良県(こども家庭課)に直接問い合わせが必要です。

注意点の詳しい条件

提出書類の審査後、本市より奈良県が委託している事業者へ書類を提出

修学や病気などで、生活援助や保育のサービスが一時的に必要になったときに利用できます。審査後、葛城市から奈良県が委託している事業者へ書類を提出します。

問い合わせ先

葛城市役所 子育て支援課(當麻庁舎2F)

制度の出どころ

葛城市の制度として案内されています。 自治体ごとに内容や手続きが変わる場合があります。

関連する公式ページ1

申請方法や様式など、制度確認に役立つ公式ページです。

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実際の条件や申請方法は、必ず公式ページで確認してください。