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一覧へ戻る葛城市の「児童扶養手当」は、ひとり親などで子どもを育てている家庭にお金が支給される制度です。対象は、原則18歳に達する年度末までの子どもで、一定の障害があるときは20歳までです。

葛城市の「児童扶養手当」は、ひとり親などで子どもを育てている家庭にお金が支給される制度です。対象は、原則18歳に達する年度末までの子どもで、一定の障害があるときは20歳までです。 対象条件や申し込み方法は、公式情報で確認してください。

葛城市の「児童扶養手当」は、ひとり親などで子どもを育てている家庭にお金が支給される制度です。
対象は、原則18歳に達する年度末までの子どもで、一定の障害があるときは20歳までです。
児童扶養手当は、ひとり親などで子どもを育てている家庭にお金が支給される手当です。支給は原則、奇数月(1・3・5・7・9・11月)に2か月分まとめて振り込まれ、支給日は各月11日(休業日のときは直前の営業日)です。手当額は子どもの人数や収入などで変わり、例として第1子は月額48,050円(全部支給)/48,040円~11,340円(一部支給)です(令和8年4月以降)。
通常の使い方
子育て支援課で手続き(窓口申し込み)。
対象条件や申し込み期限は変更されることがあります。利用できるかどうかは、必ず公式情報で確認してください。
毎年8月に「現況届」の提出が必要で、出さないと翌年1月期以降の支払いが一時差し止めになります。
婚姻(事実婚を含む)や同居、子どもの施設入所、海外転居などで資格がなくなる場合があります。
児童扶養手当は、離婚などで父または母と生計が同じでない子ども、または父または母が重度の障害の状態にある子どもがいる家庭の生活の安定と自立を助け、子どもの健全育成を図る目的で支給されます。
令和7年10月14日以降、戸籍関係情報の情報連携の本格運用開始に伴い、戸籍謄本の提出は原則不要。
ただし外国籍で戸籍がない方や養育者として申し込みする方は必要になる場合があり、審査状況によっては戸籍謄本が必要となる場合があります。
必要な書類等を確認のうえ、子育て支援課で手続きをしてください。
葛城市の制度として案内されています。 自治体ごとに内容や手続きが変わる場合があります。
申請方法や様式など、制度確認に役立つ公式ページです。
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