奈良県葛城市妊娠・出産支援

不妊治療費助成事業(一般不妊治療費助成事業/生殖補助医療費等助成事業)

不妊に悩む夫婦等の経済的負担を軽くするため、一般不妊治療と生殖補助医療の費用の一部を助成します。

最終更新:
2026/08/27
情報取得元:
不妊治療費助成事業/葛城市
申請
申し込みが必要です
注意
AIによる要約は参考情報です。
不妊治療費助成事業(一般不妊治療費助成事業/生殖補助医療費等助成事業)について説明を受ける親子のイラスト

この制度でできること

不妊に悩む夫婦等の経済的負担を軽くするため、一般不妊治療と生殖補助医療の費用の一部を助成します。 対象条件や申し込み方法は、公式情報で確認してください。

どんな人向け?
対象条件は公式ページで確認してください
何が受けられる?
一般不妊治療は対象費用の2分の1で、1年度3万円までです。生殖補助医療は区分により1回5万円または15万円までで、1年度の合計は15万円までです。
申し込みが必要?
申し込みが必要です
いつ確認したらいい?
一般不妊治療は、対象となる治療を受けた日の属する年度の翌年度末までに申し込みします。生殖補助医療は、治療期間の初日が属する年度の翌年度末までに申し込みします。

制度の説明

不妊治療費助成事業(一般不妊治療費助成事業/生殖補助医療費等助成事業)について説明を受ける親子のイラスト

まず知っておきたいこと

不妊に悩む夫婦等の経済的負担を軽くするため、一般不妊治療と生殖補助医療の費用の一部を助成します。

対象条件

対象条件は公式ページで確認してください。

生殖補助医療費等助成事業の対象
治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。
生殖補助医療費等助成事業の対象
初めて保険診療で実施した生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合は、保険診療により実施する胚移植術の回数が6回(40歳以上43歳未満であるときは3回)に至るまでとする。初めて保険診療で実施した生殖補助医療の治療期間の初日に妻が40歳未満の場合は胚移植術6回まで、40歳以上43歳未満の場合は3回まで
一般不妊治療費助成事業の居住要件
一般不妊治療を受けた日から申し込みの日まで、夫婦のいずれか一方又は両方が継続して葛城市に住民登録があること
生殖補助医療費等助成事業の居住要件
治療期間の初日から申し込みの日まで、夫婦のいずれか一方又は両方が継続して葛城市に住民登録があること
保険
令和7年3月31日以前に開始した治療で既に保険診療による胚移植術を実施している場合は、その残りの回数を上限とする。
対象条件
医療保険各法に基づき支給される医療保険又は生活保護法第15条に規定する医療扶助の適用対象となる治療に係る費用

支援内容の詳細

一般不妊治療は対象費用の2分の1で、1年度3万円までです。生殖補助医療は区分により1回5万円または15万円までで、1年度の合計は15万円までです。

申し込み方法

一般不妊治療費助成事業の手続き

必要書類を揃え、印鑑を持参して、こども・若者家庭センター 母子保健係へ提出する。

  • 印鑑を持参する。
  • 各種申請書類はこども・若者家庭センター 母子保健係にある。

生殖補助医療費等助成事業の手続き

必要書類を揃え、印鑑を持参して、こども・若者家庭センター 母子保健係の窓口へ提出する。

  • 印鑑を持参する。
  • 各種申請書類はこども・若者家庭センター 母子保健係にある。
申し込みが必要か
申し込みが必要です

申し込み先

  • こども・若者家庭センター 母子保健係

    葛城市

    一般不妊治療費助成事業の申請先。各種申請書類は同係にあります。

必要書類

通常の使い方

  • 医療費助成金交付請求書

注意点

一般不妊治療は令和7年度以降の治療が対象で、令和6年度以前の治療は申し込み対象外です。

生殖補助医療には、第三者からの精子・卵子・胚の提供、借り腹、代理母、混合診療、検査のみの場合などの対象外条件があります。

証明書・診断書等の文書料、入院時の食事療養費標準負担額、個室料等差額室料その他治療に直接関係のない費用

その他の注意を見る

申し込み年度に夫又は妻のいずれか一方が他の地方公共団体から同種の助成を受けている場合、その年度は助成対象外

他の市区町村で助成対象となった検査・治療費は対象外

体外受精、顕微授精、それらに併せて行う先進医療、第三者からの精子・卵子・胚の提供、第三者の子宮への注入、効果が不明確なものは対象外です。

他の地方公共団体から同種の助成を受けている年度は対象外です。

対象外には、他の市区町村で助成対象となった費用、卵子採取以前に中止した治療、第三者提供、借り腹、代理母、混合診療、妊孕性温存療法等に関する場合、不妊治療に至らない検査のみの場合などがあります。

申請日において戸籍法の規定による婚姻の届出をしている夫婦。

婚姻の届出をしていないが事実上同様の関係にある場合を含む。

国内の産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で受けた一般不妊治療。

体外受精及び顕微授精並びにこれに併せて行われる先進医療を除く。

生殖補助医療を受けた夫婦で、生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方。

夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う治療

夫の精子を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行う治療

夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して行う治療

効果が不明確であるもの

卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止したもの

夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの

借り腹によるもの

代理母によるもの

保険適用回数の上限を超えた治療は、1子につき胚移植術2回までで、令和7年4月1日を起点に算定します。

制度の出どころ

葛城市の制度として案内されています。 自治体ごとに内容や手続きが変わる場合があります。

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実際の条件や申請方法は、必ず公式ページで確認してください。